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従業員の懲戒解雇について
何度指導をしても問題行為を繰り返すスタッフがいて大変困っております。他のスタッフからの不満も募り、職場環境が悪化し続けていくのを防ぐため、やむを得ず解雇を検討していますが、どのような場合に懲戒解雇処分を行えるのでしょうか?


使用者には懲戒権が認められていますが、どのような場合にどのような懲戒処分がなされるか不明確では、労働者の地位を極めて不安定にします。
そこで、労基法では制裁の定めをする場合は、その種類及び程度を就業規則に明記しなければならないとしています。



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