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職員の解雇について
医院の経営にスタッフは欠かせませんが、中には私の思い描く経営方針に反していたり、言うことを聞いてくれないスタッフもいます。このような場合、自由に辞めさせることは可能でしょうか?


現在の労働法制では、一旦雇用した職員を経営者が自由に解雇することは禁じられ、解雇には客観的・合理的な理由が必要とされています(労働契約法16条)。労働者にとっての解雇は生活の糧を奪うものであり、困窮に直結するからです。
解雇や雇い止め(契約期間満了時において終了)を行ったところ、労働者側の訴えにより解雇や雇い止めが無効と判断された場合には、解雇後の賃金相当額の支払いが必要となり、場合によっては慰謝料や弁護士費用も請求されることになり、手痛い出費につながります。



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