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違法なパワハラの裁判例
院長という立場上、「指導の範囲を超えていないか」という認識をしっかり持つことが、パワハラを未然に防ぐ上で大切だと考えています。実際の裁判等で近い内容の事例があれば具体的に教えてください。


業務上必要性がある指導であっても、発言内容が人格非難・名誉棄損に及ぶ場合は(期間や回数等の点で執拗である場合はなおさら)、違法なパワハラと判断されやすい可能性があります。

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