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有給休暇対応の勘違い
従業員が退職を申し出る際、自身の有給休暇を全て消化した日を退職日とすることがよくありますが、退職前の有給休暇は認めないといけないのでしょうか?


答えはシンプルで、有給休暇の取得を認めるしかありません。有給休暇に対して、医院側には時季変更権が認められていますが、退職を前提とした有給休暇の取得の場合、時季を変更する余地がないからです。行政上も、たとえ業務が繁忙であっても、解雇予定日を超えての時季変更は行えないとの通達がされており、自主退職であっても同じです。


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