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自殺の予見可能性について
以前、新入社員がGW明けに自殺し、遺族からは上司のパワハラが原因であると責められ、紛争に発展しているとのニュースを見ました。職場内においてパワハラやセクハラ、そしてそれらによる自殺も未然に防ぐよう配慮するのは当然ですが、法的な義務等はあるのでしょうか?


会社は雇用契約上の安全配慮義務の一環として、精神障害を発病しないように、業務内容や業務量、仕事環境等について適切に配慮する義務を負っているとされております。そして、業務内容や業務量、仕事環境等が適切でない場合には、それらの事情から精神障害を生ずることの予見可能性があるとされ、精神障害により自殺した場合には、会社が安全配慮義務違反の債務不履行責任を負うことがあります。自殺まで予見できなかったという言い分は必ずしも通用しないこともあるので注意が必要です。


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