当社提携の弁護士が監修した法律実例レポートが講読できます。歯科関連の訴訟問題だけでなく、相続・事故などの一般的な分野まで、わかりやすく解説。訴訟など個別のご相談をご希望の方は、弁護士へお取り次ぎもいたします。
〔業務分野〕 一般事務・離婚・相続・交通事故・企業法務・債務整理・刑事 お気軽に当事務所までご連絡ください。 すずたか総合法律事務所WEBサイトはこちらから → http://suzutaka-law.com
自殺の予見可能性について 以前、新入社員がGW明けに自殺し、遺族からは上司のパワハラが原因であると責められ、紛争に発展しているとのニュースを見ました。職場内においてパワハラやセクハラ、そしてそれらによる自殺も未然に防ぐよう配慮するのは当然ですが、法的な義務等はあるのでしょうか?
会社は雇用契約上の安全配慮義務の一環として、精神障害を発病しないように、業務内容や業務量、仕事環境等について適切に配慮する義務を負っているとされております。そして、業務内容や業務量、仕事環境等が適切でない場合には、それらの事情から精神障害を生ずることの予見可能性があるとされ、精神障害により自殺した場合には、会社が安全配慮義務違反の債務不履行責任を負うことがあります。自殺まで予見できなかったという言い分は必ずしも通用しないこともあるので注意が必要です。