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高年齢者の雇用に関する規律について
新型コロナウイルスの影響もあり、私の医院も人手不足で悩んでいます。今までは新卒や若い人たちを中心に採用していましたが、今後は年齢関係なく経験者の中途採用も積極的に行おうと考えています。高年齢者の雇用に関して教えてください。


昨年、いわゆる高年齢者雇用安定法が改正され、令和3年4月1日より施行されていますが、今回は同法の概要について簡単に説明します。

改正前の同法は、定年を定める場合に60歳以上とすること、継続雇用制度等の65歳まで雇用を確保する措置を採ることが事業主に対して義務付けられていました。(60歳以降に新たに採用し、有期雇用契約を締結した従業員については高年齢者雇用安定法は適用されません。)
現在では労働人口の不足の問題もあり、多くの事業主が65歳まで何らかの措置をもって雇用継続措置を採るようになっています。


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