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有給休暇付与義務の対象範囲 新型コロナウイルスの影響で、在宅勤務等が広まり、より一層働き方改革が注目されるようになりました。歯科医院において在宅勤務は難しいですが、これを機に少しでも働き方改革を進めていくため、従業員の有給休暇取得義務について改めて教えてください。
2019年4月1日から、働き方改革の一環として、従業員に有給休暇を取得させることが、企業をはじめとする使用者の義務とされました。具体的には、10日以上の有給休暇が付与される全ての従業員に対して毎年5日間、時季を指定して取得させることが必要となります。 (なお、この法律は企業規模の違いによる施行時期の猶予はなく、中小企業含めて一斉に適用されていますのでご注意ください。)