当社提携の弁護士が監修した法律実例レポートが講読できます。歯科関連の訴訟問題だけでなく、相続・事故などの一般的な分野まで、わかりやすく解説。訴訟など個別のご相談をご希望の方は、弁護士へお取り次ぎもいたします。

配偶者居住権について
歯科医師も高齢化しており、最近は医院継承や相続のセミナーに参加している仲間も増えています。医院に関することも大切ですが、まずはプライベートにおいて相続の知識をつけたいと考えています。数年前に改正のあった配偶者居住権について詳しく教えてください。


民法が改正され、令和2年4月1日以降に亡くなった人の相続では、配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始時に居住していた場合、終身、住み慣れた住居に無償で居住することができる配偶者居住権が創設されました。配偶者居住権が創設されたのは、配偶者が住み慣れた住居での居住を継続しながらその他の財産も取得することで、老後の生活資金を確保しやすくするようにするためです。



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