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遺留分制度について 以前、私の父が遺言を準備する際に、遺言の書き方や事例、保管方法や各種制度について教えていただきました。歯科医院の代替りや相続についても大変参考になりました。今回は遺留分について詳しく教えてください。
遺留分が認められる一定の範囲の法定相続人とは、配偶者と子供又は親、つまり一親等までとなります。(ただし、子供や親が既に亡くなっている場合には、孫や祖父母に遺留分が生じます。)兄弟姉妹のみが相続人の場合には、遺留分は発生しません。 次に、遺留分割合ですが、親のみが相続人である場合には法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1となります。