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自筆証書遺言について
歯科医院だけではなく、経営に関わっている方は代替わりをする方もいらっしゃるかと思います。私の父も高齢になり、“終活”の一環として身の回りの整理を行う中で、医院経営も含め様々な相続等に関して遺言を準備しようとしています。遺言についての事例があれば詳しく教えてください。


多くは、公証役場で作成する公正証書遺言と、自分で遺言を作成する自筆証書遺言が用いられますが、後者は法律上の要件(①全文、②日付、③氏名を自署し、④押印が必要。ただし目録はパソコンで作成しても大丈夫です。)が定められており、いずれかを欠くと無効となるので注意が必要です。


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