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相続法の改正について教えてください。 最近、相続に関する法律が変わったと知人から聞きました。自分も数年後には親から不動産を相続する予定なので、人ごとじゃありません。どう変わったのか詳しく教えてください。
相続法の改正を含む「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が一部を除いて2019年7月1日に施行されました。今回は改正法の内、新たに創設された特別の寄与制度と配偶者居住権についてご説明します。
これは、寄与分制度を相続人以外の親族に拡大したものとなります。寄与分制度とは、被相続人の遺産の維持・増加に貢献した相続人については、公平の観点から、法定相続の範囲を超えた相続分を認めようとする制度です。 被相続人が営む農業や家業に、無償で従事したり、あるいは事業に出資するなどして、遺産の維持増加に貢献したケース、被相続人の療養看護に尽くしたり扶養するなどして、遺産の減少防止に貢献したケースが主な類型となります。 しかし、寄与分制度は、寄与した者が相続人の配偶者や子のようなケースでは、相続人ではないため、寄与分権者に当たらないという問題がありました。